第26回 日本医薬品情報学会総会・学術大会

座長・演者へのご案内 座長・演者へのご案内

1.座長へのご案内

1)大会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、ベーシックレクチャー

  • 各セッション開始15分前までに会場内前方の次座長席にご着席ください。

2)一般演題(口演)

  • 各セッション開始15分前までに会場内前方の次座長席にご着席ください。
  • 一般演題(口演)の発表時間
    講演8分、質疑3分
    ※時間を厳守し円滑な進行にご協力くださいますようお願いいたします。

2.演者へのご案内

1)大会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、ベーシックレクチャー、一般演題

  • 発表スライドはワイド画面(16:9)で作成ください。
  • 発表スライドは下記URLから事前にご提出をお願いいたします。
    https://www.dropbox.com/request/6MHUQYobnxLA8mGfNjLi
    提出締め切り5/18(土)23:59 厳守
    ※ ファイル名称は、「演題番号_氏名」としてください。
    ※ 登録後の修正は、期限内であれば再度同じURLから提出可能です。
    当日の「PC受付」はございません。必ず事前のご提出をお願いいたします。
    ※ Macintoshにてデータを作成された場合は、最終的に必ずWindowsで確認し、必要に応じて修正、変換してください。
    ※ 持込PCでの発表はできません。
    ※ お預かりしたデータは、本大会プレゼンテーション以外の目的で使用することはありません。本大会 終了後、事務局で責任を持って消去いたします。
  • 発表日時はプログラムにて日程を確認ください。
  • 発表15分前までに会場前方の次演者席にご着席ください。
  • 発表時間は座長の指示に従ってください。
    - 一般口演発表時間:1演題11分(講演8分、質疑3分)
    - 大会長講演、特別講演、教育講演、シンポジウム、ベーシックレクチャーについてはご案内状に準じてください。
  • 利益相反及び倫理承認番号の開示が必要となります。下記3.4を参照してください。

3)ポスター発表

掲示場所:千葉大学医学部附属病院 1Fホスピタルストリート

  • ポスターの貼付:6月1日(土)9:00~10:00の間に所定の位置に貼付してください。ポスターの貼付は2日間です。
  • ポスター示説時間:6月1日(土)17:00~17:45。発表者は、示説時間にポスターボードに備え付けのリボンを胸に着け、各自ボードの前にお立ちください。座長による進行はありません。
  • ポスターの撤去:6月2日(日)14:00~16:30の間に行ってください。16:30を過ぎても残っているものは事務局にて処分し、発表者には返却いたしません。
  • パネルサイズは下図の通りです。
  • 演題番号は、事務局で用意いたします。
  • 演題名等は、発表者が準備の上持参してください
パネルサイズ

4)表彰のご案内

優秀演題賞のご案内
抄録内容で選ばれた優秀演題候補の中から当日発表の内容で審査を行い、 最優秀演題・優秀演題を決定いたします。
最優秀演題・優秀演題は6月2日(日)の閉会式にて表彰を行います。

3.「日本医薬品情報学会学術大会」関連の利益相反の開示について

本会では、共催セミナーを除いた全ての発表について、発表する研究内容に関連する利益相反について開示をお願いしております。

1)利益相反の開示方法

口頭発表:
タイトルページを設け、2枚目(タイトルスライドの後)に開示用スライドを準備してください。
開示用スライドのひな型は以下よりダウンロードしてご使用ください。
ポスター発表:
ポスターの下端時に記載してください。

2)開示の対象と基準

(ア)会員・非会員の別を問わず、筆頭発表者は、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、今回の演題発表に際して、基礎研究ならびに臨床研究(以下研究という)に関連する企業や営利を目的とした組織または団体との経済的な関係について、過去1年間における利益相反状態の有無を開示するものとする。
(イ)開示すべき内容は以下のいずれかとする。

① 医療情報学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1つの企業・組織や団体から支払われた報酬額が年間100万円以上の場合とする。
② 株式の保有については、1つの企業についての1年間(申告時から遡って)の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
③ 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上の場合とする。
④ 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払う日当(講演料など)については、1つの企業・団体から支払われた年間の講演料が合計50万円以上の場合とする。
⑤ 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払う原稿料については、1つの企業・組織や団体から支払われた年間の原稿料が合計50万円以上の場合とする。
⑥ 企業・組織や団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から医療情報学研究(受託研究費、共同研究費など)に対して支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
⑦ 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
⑧ 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
⑨ その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1つの企業・組織や団体から支払われた総額が年間5万円以上の場合とする。
ただし、⑥、⑦については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべき利益相反関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する。

4.倫理的配慮について

現在倫理申請中の方は倫理承認番号が決まり次第運営事務局までお知らせください。